地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑨~「再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)&地方公務員・教員の採用倍率はどうなる?」~

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  1. 地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑨~「再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)&地方公務員・教員の採用倍率はどうなる?」~はじめに
  2. 再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)比較
    1. 【徳島県】「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」より一部抜粋
      1. 「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」応募資格
      2. 「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」勤務形態
      3. 「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」再任用期間(任期)
      4. 「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」再任用の職位
      5. 「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」従事業務及び配属先等の決定
      6. 「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」再任用の選考
      7. 「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」その他
      8. 【徳島県】「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」で気になった点
    2. 【徳島県】「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」より一部抜粋
      1. 「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」希望する勤務形態(1・2・3の勤務形態のうち優先順位を記入する)
      2. 「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」希望する業務及び希望理由
      3. 「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」再任用職員として活用してもらいたい能力や知識・経験
      4. 「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」希望する勤務地
      5. 「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」自筆サイン
      6. 【徳島県】令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)で気になった点
    3. 【徳島県】「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目(一部抜粋)
      1. 「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目/登録者情報
      2. 「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目/活動可能な内容等
      3. 「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目/再就職した場合の情報の公表に対する同意
      4. 【徳島県】「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目で気になった点
    4. 【広島県神石郡神石高原町】「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」より一部抜粋
      1. 「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」再任用制度とは
      2. 「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」再任用の内容
        1. 対象者(60歳以上の者)
      3. 「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」任期
        1. 【※参考】「公的年金の報酬比例部分」(特別支給の老齢厚生年金)支給開始年齢(地方公務員の場合)
      4. 「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」任用形態
      5. 「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」勤務内容及び採用予定者数
      6. 「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」給料
      7. 「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」昇給
      8. 「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」再任用の選考
      9. 【広島県神石郡神石高原町】「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」で気になった点
    5. 【茨城県桜川市】「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」(平成27年6月10日)より一部抜粋
      1. 「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」目的
        1. 第1条
        2. 第2条
      2. 「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」再任用の任用形態
        1. 第3条
      3. 「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」任期
        1. 第4条
      4. 「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」服務、勤務条件等
        1. 第5条
      5. 「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」再任用方針の決定
        1. 第6条
      6. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」選考の申込手続
        1. 第7条
      7. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」選考基準
        1. 第8条
      8. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」再任用選考委員会
        1. 第9条
      9. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」選考結果等の通知
        1. 第10条
      10. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」内定の取消し
        1. 第11条
      11. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」任期の更新手続き
        1. 第12条
      12. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」辞退の手続
        1. 第13条
      13. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」退職
        1. 第14条
      14. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」任用の方法
        1. 第15条
      15. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」人事評価
        1. 第16条
      16. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」その他
        1. 第17条
      17. 「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」附則(平成31年訓令第3号)
        1. 別表(第8条関係)(選考項目の主な基準)
          1. 選考項目1【勤務実績】
          2. 選考項目2【職務遂行能力】
          3. 選考項目3【積極性】
          4. 選考項目4【協調性】
          5. 選考項目5【責任感】
          6. 選考項目6【職員倫理】
          7. 選考項目7【接遇】
      18. 【茨城県桜川市】「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」で気になった点
    6. 【熊本県玉名郡長洲町】「職員の再任用の採用選考等に関する規程」(平成25年12月2日訓令第20号)より一部抜粋
      1. 「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」趣旨
        1. 第1条
      2. 「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」用語の定義
        1. 第2条
      3. 「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」選考対象者
        1. 第3条
      4. 「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」選考の方法
        1. 第4条
      5. 「長洲町 職員の再任用の選考等に関する規程」合格の効果
        1. 第5条
      6. 「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」任期更新の審査
        1. 第6条
      7. 「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」委任
        1. 第7条
      8. 【熊本県玉名郡長洲町】「職員の再任用の採用選考等に関する規程」で気になった点
    7. 再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)比較まとめ
  3. 【地方公務員・教員の採用倍率はどうなる?】地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑨~「再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)&地方公務員・教員の採用倍率はどうなる?」~まとめ
    1. 再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)まとめ
    2. 「退職した公務員の再任用に対する国の意向」と「定年延長」と「年金受給開始年齢」と「暫定再任用者数」の関係
    3. 再任用制度の整備状況と、新規採用者の採用倍率とは、どんな関係性なの?
      1. 定年延長で、再任用短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員)が減り、常時勤務職員が増える!
      2. 再任用制度の整備が進んでいない地方自治体は、新規採用者の採用倍率が上がる!
      3. 「会計年度任用職員」、「臨時的任用職員」と新規採用者の採用倍率
      4. 地方公務員・教員採用試験を受験する人は「再任用に関する地方公共団体の対応」を知ろう!

地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑨~「再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)&地方公務員・教員の採用倍率はどうなる?」~はじめに

地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑧~「再任用に関する地方公共団体の対応(教職員)」~”では、地方公共団体が教職員の再任用制度にどのように対応しているかについて、各地方公共団体の制度内容を比較してお伝えしました。

すると、地方公共団体によっては、教職員の再任用選考にあたり、厳しい審査により再任用する職員を選別している、という実体が明らかになりまいした。

審査の内容は、「希望する職種によって小論文を課す、再任用を希望する者全員に面接を受けさせる、再任用申込書に自己アピール欄を作って記入させる」というようなものです。

さらに、再任用される職種が限られていたり、勤務形態が1種類だけだったりといった制度上の問題も多くあることが分かりました。

そのために、再任用制度を利用したくても、希望に合わず利用できない人が大勢いるだろう、ということが推察できます。

また、障害の有無や健康状態によっては採用されない場合があることも分かりました。

国の意向は「地方公共団体が定年退職した職員を再任用することは義務」です。(”地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑦~「再任用に関する国の意向」~”参照)

しかし、”それに反して「退職した教職員を全員再任用することは無理」となっている地方公共団体も多い”、という実態が明らかになったわけです。

今回の記事では、教職員以外の地方公務員について、再任用制度がどのような内容になっているのか、各地方公共団体を比較します。

そして、その結果、「地方公共団体の職員の再任用制度が十分整っていない。」となった場合、令和5年度からの地方公務員の定年延長に伴い、地方公務員の令和6年度からの新規採用者の採用倍率が一気に上がる可能性があります。

「え?再任用制度の整備状況と、新規採用者の採用倍率とは、どんな関係性なの?」

と思われた方のため、このことについても説明します。

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再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)比較

【徳島県】「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」より一部抜粋

徳島県では、令和2年度から「定年を待たずに退職した元職員の方」「定年退職時に再任用を希望しなかった元職員の方」などを、一定の要件を満たす場合に再任用の対象としており、令和4年度採用となる再任用職員(既退職者対象)を次のとおり募集します。

「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」応募資格

次のいずれにも該当する者

  • 「本県を定年退職した者」又は「25年以上勤続して本県を退職した者」であって平成29年4月1日から令和3年9月30日までに退職した者(※)」
  • 昭和32年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた者(ただし、技能労務職員【定年年齢が63歳である職に限る】については、昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者
  • 知事部局、人事委員会、監査事務局、労働委員会、海区漁業調整委員会、議会事務局、選挙管理委員会若しくは収容委員会において退職した者又は企業局、病院若しくは教育委員会で退職した者であって、知事部局からの交流職員であった者

当該要件に該当しない者であって、過去に当該要件に該当するとして再任用された者を含む

以下のいずれかに該当する者は応募できません。

  1. 地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 徳島県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  1. 定年年齢が65歳である職病院、診療所、保健所その他の施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師)にあった者

「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」勤務形態

短時間勤務を基本とします。(具体的な勤務時間は次のとおり)

業務に著しい支障が生じる場合には、フルタイム再任用を個別に検討します。

  • 週31時間勤務(7時間45分×4日)
  • 週23時間15分勤務(7時間45分×3日)
  • 週28時間45分勤務(5時間45分×5日)
  • フルタイム勤務(7時間45分×5日)

「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」再任用期間(任期)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間

毎年度、更新の希望を調査の上、勤務実績が良好である場合には、次の「7」により65歳に達する日の年度末まで更新します。

「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」再任用の職位

原則として、係長級のスタッフ職(行政職給料表3級相当)

技能労務職員の再任用については技師(技能労務職給料表4級相当)

「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」従事業務及び配属先等の決定

  • これまでの知識や経験を活かし、本格的業務に従事していただきます。
  • 配属先等については、定期人事異動の一環として任命権者が決定します。(必ずしも希望通りとならない場合もありますので、御理解ください。)

「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」再任用の選考

  • 再任用の可否については、退職前の勤務実績、勤労意欲、能力、適正等を総合的に勘案し、任命権者が決定します。
  • 後日、人事課による個人面接を予定しておりますが、日程等については別途御連絡いたします。

「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」その他

  • 再任用される職位は、原則として、係長級のスタッフ職であり、従事する業務はその職位に応じたものとなることから、パソコン操作などの事務的な業務も当然行わなければならず(技能労務職員の再任用においてはこの限りではない。)、担当リーダーをはじめとする上司による職務上の指示・命令に従う必要があることを十分認識していただく必要があります。
  • 再任用後の勤務状況を把握するための人事評価を実施するとともに、適宜、所属長等による個別面接を行います。
  • 再任用予定の職員には研修を受講していただく(詳細別途通知)とともに、再任用時に、改めて「服務の宣誓」をしていただきます。

【徳島県】「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」で気になった点

  • 情報を得ることが難しい既退職者用に、再任用職員の募集要項を掲載していることがすごい。
  • 「短時間勤務が基本」となっており、「業務に著しい支障が出る場合に限ってフルタイム再任用」が個別に検討される。
  • 「勤務実績が良好」である場合には、65歳に達する日の年度末まで再任用が更新される。「勤務実績が不良」の場合は、再任用の更新はされない。
  • 「係長級のスタッフ職」として「本格的な業務に従事」するのに、短時間勤務で大丈夫なのか、と違和感を覚える。
  • 再任用の可否について、「退職前の勤務実績、勤労意欲、能力、適正等を総合的に勘案し、任命権者が決定」、後日、「人事課による個人面談」とあり、これらの結果再任用されない場合があることを示唆している。
  • 「パソコン操作などの事務的な業務も当然行わなければならず」とあり、再任用の条件として、パソコン操作ができることが必須であることが分かる。
  • 「担当リーダーをはじめとする上司による職務上の指示・命令に従う必要がある」としており、降格して再任用された者が、年下の上司をもつことへの心構えを示している。
  • 再任用後も、人事評価や個別面接を受ける。
  • 再任用後、研修を受講し、「服務の宣誓」を行う。
令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既卒者対象)について
令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」(徳島県県政情報/2021.9.30より一部抜粋)
令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既卒者対象)について
令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」(徳島県県政情報/2021.9.30より一部抜粋)
令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既卒者対象)について
令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について」(徳島県県政情報/2021.9.30より一部抜粋)

【徳島県】「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」より一部抜粋

「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」希望する勤務形態(1・2・3の勤務形態のうち優先順位を記入する)

  1. 再任用短時間勤務(以下の中から希望する勤務時間の優先順位を記入する)
  • 週31時間(7時間45分×4日)
  • 週23時間15分(7時間45分×3日)
  • 週28時間45分(5時間45分×5日)
  1. 再任用フルタイム勤務(正規職員と同様の勤務形態)

業務上著しい支障が生じる場合にのみ個別に任用を検討します。

  1. その他
  2. 上記の希望順位とする理由再任用短時間勤務を希望する場合については、勤務時間の優先順位についての理由も併せて記載

「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」希望する業務及び希望理由

  • 第一希望の業務又は所属名と希望理由
  • 第二希望の業務又は所属名と希望理由
  • 第三希望の業務又は所属名と希望理由

「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」再任用職員として活用してもらいたい能力や知識・経験

再任用職員として活用してもらいたい能力や知識・経験文章で記述する。

「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」希望する勤務地

第一希望から第三希望までの勤務地名と「希望する勤務地についての補足」を記入する。

「令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)」自筆サイン

「私は、地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しておりません。また、この申込書に記載したすべての次項について相違ありません。」の文章に対して、日付記入と署名。

【徳島県】令和4年度採用徳島県再任用職員応募申込書(既退職者対象)で気になった点

  • 勤務形態の希望(再任用短時間勤務・再任用フルタイム勤務・その他)には、希望理由が必要
  • 「再任用職員として活用してもらいたい能力や知識・経験」欄がある。
令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について
「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について(徳島県ホームページ)」より一部抜粋

【徳島県】「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目(一部抜粋)

「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目/登録者情報

  • 最終学歴
  • 退職時所属名・退職時職名
  • 採用職種
  • 退職時給料(級)
  • 主な職歴(配属年月・所属・職名)
  • 資格免許等(取得年月日/資格内容)、(パソコン操作技能:一太郎・ワード・エクセル・県財務会計システム・その他のソフト)
  • 自己PR(職務経験・特技等)

「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目/活動可能な内容等

  • 活動形態民間企業・公益法人・市町村・NPO/ボランティア団体・県/再任用・県/非常勤職員・県/その他・その他)より複数選択可、希望順位を記入
  • 活動分野
  • 活動エリア(市町村名)
  • 活動形態:常勤・非常勤(週4日32時間程度)・非常勤(週5日30時間程度)・その他
  • 活動形態:土日祝日・早出遅出・交代制等の対応…可否、その他の勤務形態について
  • 年収希望:あり【年( )万円程度】・なし

「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目/再就職した場合の情報の公表に対する同意

  1. 課長級以上で退職(した)職員のみ…「本県課長級以上で退職する職員については、本人の氏名、退職時の職名、退職時期、及びその再就職先の名称、役職名等、再就職時期が公表されることに同意します。」
  2. 公共工事の入札・執行に携わる(携わっていた)職員のみ…「公共工事の入札・執行に携わる職員の再就職について、離職後2年間は、離職前1年間の職務と密接な関係にある営利企業への就職を慎むことに同意します。」

【徳島県】「とくしま人材バンク人材登録票」記入項目で気になった点

  • 「資格免許等」に「パソコン操作技能」欄がある。
  • 自己PR(職務経験・特技等)欄がある。
  • 「活動可能な内容等」のうち、「活動形態」として、「民間企業」や「県非常勤職員」なども選択肢に入っており、それらを含めて希望順位を記入することから、県職員としての再任用以外にも、様々な職場・職種を紹介してもらえることが分かる。
  • コンプライアンス管理上、課長級以上で退職する(又は退職した)職員について、「再就職先の公表に関する同意」欄がある。
  • コンプライアンス管理上、公共工事の入札・執行に携わる(又は携わっていた)職員について、「職務と密接な関係にある営利企業への就職を慎むことに関する合意」欄がある。
とくしま「人材バンク」人材登録票
「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について(徳島県ホームページ)」より一部抜粋
とくしま「人材バンク」人材登録票
「令和4年度採用徳島県再任用職員募集(既退職者対象)について(徳島県ホームページ)」より一部抜粋

【広島県神石郡神石高原町】「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」より一部抜粋

「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」再任用制度とは

雇用と年金を確実に接続するため、定年退職する職員が老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する者について任用し、公務で働く意欲と能力のある人材や職員として培ってきた知識と経験を最大限活用するための制度です。

「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」再任用の内容

対象者(60歳以上の者)

地方公務員法第28条の4第1項及び神石高原町再任用に関する条例第2条により、次の者が対象となり、再任用を希望する者から選考による任用を決定します。

  1. 定年退職者
  2. 定年退職者に準ずる者…25年以上勤務して退職したものであって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
  3. 2に該当する者として再任用されたことがある者

「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」任期

再任用の任期は、地方公務員法第28条の4第1項及び第2項の規定により4月1日から翌年3月31日までの1年間を基本とし、任期の更新は更新直前の勤務実績等を考慮の上、1年を超えない範囲内で行います。

任期の期限は、年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、61歳から段階的に引き上げ神石高原町再任用に関する条例第4条の規定により上限を65歳とします。(職員間の均衡を考慮して年度当初から公的年金の報酬比例部分の支給を受けることができない者(※【参考】を参照のこと)とします。)

【※参考】「公的年金の報酬比例部分」(特別支給の老齢厚生年金)支給開始年齢(地方公務員の場合)

特別支給の老齢厚生年金は、次表のように生年月日に応じ、60歳から段階的に引き上げられており、昭和36年4月2日以降に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金は発生しません。

  • 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ……61歳
  • 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ……62歳
  • 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ……63歳(令和2年度63歳・令和3年度63歳になる人)
  • 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ……64歳(令和5年度64歳・令和6年度64歳になる人)
  • 第1号厚生年金被保険者の女子(民間会社等の女子)の特別支給の老齢厚生年金は男子と比べ5年遅れとなっていますが、第2、3、4号厚生年金被保険者である女子(公務員等の女子)の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、被用者年金一元化後も存続し男子と同じ支給開始年齢が適用されます。
  • 特定警察職員・特定消防職員の支給開始年齢についても、上記と同様に、特定の階級以下の地方公務員が一般の地方公務員と比較し、支給開始年齢の引き上げが6年遅れとなっており、被用者年金一元化後も存続されます。
特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢
「特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢」(地方公務員共済組合連合会ホームページより一部抜粋)

「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」任用形態

任用形態は短時間勤務とし、選考により決定します。

勤務時間は、神石高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項によります。

また、勤務形態は1日6時間、週5日勤務を基本としますが、業務の執行上、著しく支障があることが年度当初から想定される場合は、1日7時間45分、週4日勤務とすることができるものとします。(個人の都合による選択は原則として認められません。)

「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」勤務内容及び採用予定者数

勤務内容は、退職前に得た知識や経験を生かすことができる職務を基本とし、選考により配属します。

職種は町長部局、教育委員会事務局及び議会事務局における一般事務職、保健師職とし、勤務場所は本庁、支所又は共同調理場を予定しています。

また、採用予定者数は、再任用が「可」とされた応募者と配属先のマッチングにより決定します。

配属先については、応募者が培ってきた知識と経験を最大限活用できる部署へ配属するよう努めますが、人事配置の都合等により応募者の意向に沿えない場合もあります。

なお、再任用職員は退職前職員と同様の職責を有します。

「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」給料

神石高原町職員の給与に関する条例別表に規定する給料表の再任用職員の欄の給料月額を神石高原町職員の給与に関する条例第4条の2第1項の規定により算出した額となります。

短時間勤務の職員の給料月額=給料表の給料月額×1週間当たりの勤務時間数÷38時間45分

職務の級は、前職及び定年退職前在職年数の経験年数を考慮し決定します。

「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」昇給

再任用職員に適用される給料表の号が1つとなっているため、神石高原町職員の給与に関する条例第5条第4項「職員の給与は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。」との規定により、昇給はありません。

「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」再任用の選考

任用の可否は町長が決定します。なお、選考にあたっては、面接及び退職前の人事評価結果その他必要と認められる方法により行います。

【広島県神石郡神石高原町】「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について」で気になった点

  • 任期の更新は更新直前の勤務実績を考慮の上、1年を超えない範囲内で行う。更新直前の勤務実績が良好でない場合は、再任用されない。
  • 任期の期限が65歳まででなく、年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、61歳から段階的に引き上げられる。
  • 任用形態が短時間勤務である。
  • 選考により任用が決定される。
  • 勤務形態は、個人の都合で選択できない
  • 配属先は、人事配置の都合等により応募者の意向に沿えない場合がある
  • 短時間勤務とはいえ、再任用職員も、退職前職員と同様の職責を有する
  • 昇給がないため、働くことへのモチベーションが保てるか心配。
  • 面接や退職前の人事評価結果その他必要と認められる方法により任用の可否が決定される。任用されない場合があるということ。
令和3年度神石高原町職員再任用の募集について
「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について(神石高原町ホームページ)」より一部抜粋
令和3年度神石高原町職員再任用の募集について
「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について(神石高原町ホームページ)」より一部抜粋
令和3年度神石高原町職員再任用の募集について
「令和3年度神石高原町職員再任用の募集について(神石高原町ホームページ)」より一部抜粋

【茨城県桜川市】「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」(平成27年6月10日)より一部抜粋

「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」目的

第1条

この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び桜川市職員の再任用に関する条例(平成17年桜川市条例第29号。以下「再任用条例」という。)の規定に基づき、桜川市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定め、平成25年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、無収入期間が発生しないよう桜川町職員の雇用と年金の接続を図るとともに、人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用して、人事管理の適正を図ることを目的とする。

第2条

再任用の対象とする者は、採用しようとする前年度に桜川町職員の定年等に関する条例(平成17年桜川市条例第28号)第2条の規定により退職した者及び同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務をした後任期満了により退職した者とする。

「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」再任用の任用形態

第3条

再任用職員の任用形態は、法第28条5第1項に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、市長が任用する職務に応じて別に定める。

「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」任期

第4条
  1. 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
  2. 再任用職員の勤務成績が良好であると認められる場合であって、当該再任用職員が更新を希望するときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができるものとする。ただし、当該再任用職員が退職共済年金報酬比例部分の支給開始年齢に達する日が属する任期が満了した場合はこの限りではない。

「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」服務、勤務条件等

第5条
  1. 再任用職員の服務、分限、懲戒、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。
  2. 再任用職員の給与については、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)及び桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年桜川市条例第46号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第6条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
  3. 再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付けするものとする。
  • 退職時に給与条例第5条の別表の行政職給与表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の2級とする。
  • 退職時に桜川市就業規則(平成17年桜川市規則第24条)第9条別表第2の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の1級とする。
  1. 再任用職員が担当する職務の責任、難易度等から特に必要と認める場合は、前項第2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。
  2. 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
  3. 再任用職員の旅費については、桜川市職員の旅費に関する条例(平成17年桜川市条例第48号)の定めるところによるものとする。

「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」再任用方針の決定

第6条

市長は、次年度における再任用職員の任用方針を10月末までに決定する。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」選考の申込手続

第7条

再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、市長の指定する日までに、再任用選考申込書(様式第1号)を職員課長を経由して市長に提出するものとする。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」選考基準

第8条
  1. 再任用職員の選考の決定は、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。
  2. 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日前3年間において、次のいずれか(第1号にあっては、退職日前1年間)に該当する場合には、選考から除外する。
  • 療養休暇(公務災害を除く。)及び分限休職等の期間が、通算で6月以上ある者
  • 懲戒処分(停職以上)を受けた者
  • 3日以上欠勤のある者   

(平31訓令3・一部改正)

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」再任用選考委員会

第9条
  1. 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
  2. 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
  • 委員長…市長
  • 委員…副市長、教育長、市長公室長、職員課長
  1. 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名することができる。
  2. 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
  3. 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
  4. 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
  • 再任用職員の採用計画に関すること
  • 再任用職員の選考に関すること
  1. 委員会の庶務は、市長公室職員課において処理するものとする。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」選考結果等の通知

第10条

市長は、委員会の選考結果に基づき、合格者(以下「再任用内定者」という。)を決定し、再任用内定者に対しては再任用内定通知書(様式第2号)により、不合格者に対しては再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」内定の取消し

第11条

市長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

  1. 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
  2. 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えられないと認められるとき。
  3. その他再任用することが困難な理由があるとき。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」任期の更新手続き

第12条
  1. 所属長は、再任用職員の任期の更新に当たっては、更新年度の前年度の11月末日までに当該再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめたうえで、再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
  2. 市長は再任用職員の任期の更新について、第8条第1項に定める選考基準に基づき、その適否を決定するものとする。
  3. 市長は、再任用の任期の更新を決定したときは、当該再任用職員に再任用任期更新決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、再任用任期更新同意書(様式第6号)により、再任用条例第3条第2号に決定する職員の同意を得るものとする。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」辞退の手続

第13条

再任用内定者及び再任用の任期の更新を決定した者が再任用職員としての任用を辞退する場合は、職員課長を経由して市長に再任用等辞退申出書(様式第7号)を提出するものとする。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」退職

第14条
  1. 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
  2. 再任用職員は、任期の途中において、事故の都合により退職しようとする場合には、職員課長を経由して市長に辞職願を提出しなければならない。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」任用の方法

第15条

再任用職員の任用にあたっては、人事発令通知書を交付するものとする。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」人事評価

第16条

再任用職員の人事評価については、桜川市職員の人事評価に関する規程(平成23年桜川市訓令第3号)に基づき行うものとする。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」その他

第17条

この訓令に定めるもののほか、この訓令の運用について必要な事項は、市長が別に定める。

「桜川市再任用制度の運用に関する要綱」附則(平成31年訓令第3号)

この訓令は、交付の日から施行する。

別表(第8条関係)(選考項目の主な基準)
選考項目1【勤務実績】

退職日以前3年間における人事評価(任期の更新にあたっては再任用期間中におけるもの。)及び退職前の勤務実績

選考項目2【職務遂行能力】

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

選考項目3【積極性】

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

選考項目4【協調性】

再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

選考項目5【責任感】

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

選考項目6【職員倫理】

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

選考項目7【接遇】

市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

【茨城県桜川市】「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」で気になった点

  • 再任用職員の任用形態は、短時間勤務の職。
  • 勤務成績が良好である場合、再任用を更新することができる。
  • 年金報酬比例部分の支給開始年齢に達する日が属する任期が満了した場合は再任用を更新することができない。
  • 再任用職員は昇給しない。
  • 再任用職員が担当する職務の責任、難易度等から特に必要と認める場合は、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。
  • 再任用希望職員で退職日前1年間において療養休暇(公務災害を除く。)が通算で6月以上ある者は、選考から除外される。
  • 再任用内定者が心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められるとき、又はこれに堪えられないと認められるときは、内定を取り消される。
  • 「別表」の選考項目「協調性」の主な基準が、「再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。」である。
  • 「別表」の選考項目「勤務実績」の主な基準が、「退職日以前3年間における人事評価及び退職前の勤務実績」となっている。
桜川町職員の再任用制度の運用に関する要綱
「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」(桜川市例規集/桜川市ホームページより一部抜粋)
桜川町職員の再任用制度の運用に関する要綱
「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」(桜川市例規集/桜川市ホームページより一部抜粋)
桜川町職員の再任用制度の運用に関する要綱
「桜川市職員の再任用制度の運用に関する要綱」(桜川市例規集/桜川市ホームページより一部抜粋)

【熊本県玉名郡長洲町】「職員の再任用の採用選考等に関する規程」(平成25年12月2日訓令第20号)より一部抜粋

「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」趣旨

第1条

この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、職員の再任用に関する条例(平成25年長洲町条例第23号。以下「条例」という。)、職員の再任用の手続き等に関する規程(平成25年長洲町訓令第19号。以下「規程」という。)に定めるほか、定年退職者等の再任用の採用選考等に関し、必要な事項を定めるものとする。

「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」用語の定義

第2条

この訓令において使用する用語は、規程において使用する用語の例による。

「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」選考対象者

第3条

選考対象者は、規程第2号第1項に規定する定年退職者等であって、法第16条各号のいずれにも該当しないものとする。

【地方公務員法第十六条】次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わらせるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」選考の方法

第4条

町長は、再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)の選考にあっては在職期間における勤務実績、健康状態、行政需要等を総合的に勘案し、合格又は不合格を決定するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は再任用しないことができる。

  1. 再任用希望者の定年退職日以前3年の在職期間において、法第28条第1項各号のいずれかに該当し降任し、又は免職された者
  2. 再任用希望者の定年退職日以前2年の在職期間において、法第28条第2項第1号に該当し休職した者。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり休職した者を除く
  3. 再任用希望者の定年退職日以前2年の在職期間において、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号)第13条第2号に該当し、1月を超える期間を休暇とした者
  4. 再任用希望者の定年退職日以前3年の在職期間において、勤務実績が良好でない者

【地方公務員法第二十八条第1項 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

3 前二号に規程する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

4 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

【地方公務員法第二十八条第2項】職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。

1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

2 刑事事件に関し起訴された場合

「長洲町 職員の再任用の選考等に関する規程」合格の効果

第5条
  1. 合格の効果は、選考の実施年度の翌年度の4月1日から同年度の3月31日までとする。
  2. 再任用内定者については、当該選考の実施年度の翌年度の4月1日以降に再任用するものとする。ただし、再任用内定者が、再任用の日現在において次の各号のいずれかに該当する場合は、再任用しないことがある。
  • 負傷又は疾病にかかり療養中であり、なお1月を超える療養を要すると認める場合
  • 前号に掲げる場合のほか、心身の故障のため、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合

「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」任期更新の審査

第6条

町長は、任期の更新を希望する再任用職員(以下「再任用希望職員」という。)の審査にあっては当該更新希望職員の任期の期間中の勤務実績、健康状態、行政需要等を総合的に勘案し、更新の可否を決定するものとする。ただし、更新希望職員の在職期間において、次のいずれかに該当する場合は、更新しないことができる。

  1. 法第28条第1項各号のいずれかに該当し降任した者
  2. 法第28条第2項第1号に該当し休職した者。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり休職した者を除く
  3. 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第2号に該当し、1月を超える期間を休暇とした者
  4. 勤務実績が良好でない者

「長洲町 職員の再任用の採用選考等に関する規程」委任

第7条

この訓令に定めるもののほか、再任用の採用選考等に関し、必要な事項は町長が別に定める。

【熊本県玉名郡長洲町】「職員の再任用の採用選考等に関する規程」で気になった点

  • 再任用希望者の定年退職日以前2年の在職期間において、心身の故障(公務によるものは除く)で長期の休養を要するため休職した者は再任用されない場合がある。
  • 再任用内定後、負傷又は疾病にかかり療養中であり、なお1月を超える療養を要すると認める場合は、再任用されない場合がある。
  • 再任用希望者の定年退職日以前3年の在職期間において、勤務実績が良好でない者は採用されない場合がある。
  • 更新希望者の在職期間において勤務実績が良好でない者は更新されない場合がある。
長洲町の再任用の採用選考等に関する規程
長洲町の再任用の採用選考等に関する規程」(平成25年12月2日訓令第20号)(長洲町例規集より一部抜粋)

再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)比較まとめ

  • 再任用者は、「短時間勤務が基本」となっている。(徳島県、神石高原町、桜川市)
  • 勤務形態が個人の都合で選択できない。(神石高原町)
  • 再任用される職種が限られる。(神石高原町)
  • 再任用職員は昇給がない。(神石高原町、桜川町)
  • 勤務成績が良好である場合、再任用を更新することができる。(徳島県、神石高原町、桜川市、長洲町)
  • 年金の報酬比例部分の支給を受ける年齢になると、再任用を更新できない。(神石高原町、桜川市)
  • 再任用の選考項目「勤務実績」の主な基準が、「退職日以前3年間における人事評価及び退職前の勤務実績」となっている。(桜川町)
  • 再任用希望者の定年退職日以前3年の在職期間において、勤務実績が良好でない者は採用されない場合がある。(長洲町)
  • 再任用の選考項目「協調性」の主な基準が、「再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。」になっている。(桜川町)
  • 再任用者は、係長級のスタッフ職であるため、担当リーダーをはじめとする上司による職務上の指示・命令に従う必要がある、と明示されている。(徳島県)
  • 退職日前1年間において療養休暇(公務災害を除く。)が通算で6月以上ある者は、選考から除外される。(桜川町)
  • 定年退職日以前2年の在職期間において、心身の故障(公務によるものは除く)で長期の休養を要するため休職した者は再任用されない場合がある。(長洲町)
  • 再任用内定者が心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められるとき、又はこれに堪えられないと認められるときは内定を取り消される。(桜川町)
  • 再任用内定後、負傷又は疾病にかかり療養中であり、なお1月を超える療養を要すると認める場合は、再任用されない場合がある。(長洲町)
  • 再任用職員は短時間勤務であるが、本格的な業務に従事する。(徳島県)
  • 再任用職員は短時間勤務であるが、退職前職員と同様の職責を有する。(神石高原町)
  • 再任用の条件として、パソコン操作ができることが必須。(徳島県)
  • 再任用選考に個人面接がある。(徳島県、神石高原町)
  • 再任用予定者に研修がある。(徳島県)
  • 再任用職員応募申込書(既退職者対象)に「活用してもらいたい能力や知識・経験」を記述する欄がある。(徳島県)
  • 人材バンクに登録することで、民間企業なども斡旋してもらえる。(徳島県)
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【地方公務員・教員の採用倍率はどうなる?】地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑨~「再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)&地方公務員・教員の採用倍率はどうなる?」~まとめ

再任用に関する地方公共団体の対応(教職員以外)まとめ

この記事では、教職員以外の地方公務員について、令和4年5月現在、再任用制度がどのような内容になっているのか、各地方公共団体を比較することで調べました。

すると、前回の記事で教職員の再任用について調べた内容とほぼ同様の結果となりました。

つまり、

  • 地方公共団体によっては、再任用の希望者全員に面接を課す、再任用申込書に自己アピール欄を設ける、パソコン操作ができることを必須とするなどの厳しい選考を行う。
  • 再任用の職種や任用形態が限られる場合がある。
  • 再任用の職種や任用形態を個人の都合で選べない場合がある。
  • 退職前の人事評価や勤務実績が良好でない場合は、再任用されない場合がある。
  • 勤務成績が良好でない場合は、再任用を更新できない
  • 年金受給開始年齢に達した者は、再任用の更新ができない場合がある。
  • 定年退職前の健康状態や、内定後の健康状態により、再任用されない場合がある。
  • 桜川町や徳島県では、上司の指示に従うことや同僚と協力することが、再任用職員として求められる能力とされている。

というように、

『制度が整っていないため退職した職員を全員再任用することは無理となっている地方公共団体も多い。」、

利用したくても、希望に合わず利用できない人が大勢いる制度になっている。

という現状だということです。

そして、「健康状態について、厳しい選考条件があり、泣く泣く再任用を諦める人もいるのではないか。」

と推察されます。

「退職した公務員の再任用に対する国の意向」と「定年延長」と「年金受給開始年齢」と「暫定再任用者数」の関係

前回も書いたように、

国の意向は、「雇用と年金の接続を図る」ため、「地方公共団体が定年退職した職員を再任用することは義務」です。(”地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑦~「再任用に関する国の意向」~”参照)

そして、公立学校教員・公務員の定年延長により2年に1度、教員採用試験と公務員試験の受験倍率が上がる!?(令和3年6月25日修正版)で書いたとおり、令和5年度から2年に1歳ずつ定年が後ろ倒しとなり、令和13年度には、公務員の定年は現在の60歳から65歳になります。

これに伴い、現在の再任用制度は、令和5年度から廃止され、新しい再任用制度に生まれ変わります。

どういうことかというと、現在の「再任用制度」は、令和5年度から令和13年度までは「暫定再任用制」と「定年前再任用短時間勤務制」という二つの制度に引き継がれるということです。地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか①~定年前再任用短時間勤務制~地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか④~公務員は定年退職後は必ず再任用されるの?~参照)

さらに、昭和36年度に生まれた人が65歳になる令和8年度以降、一部の職種を除くほとんどの公務員は、年金の支給開始年齢が一律65歳となります。(支給開始年齢の変更は可能)

すると、「定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとするものとする」という国の意向により、令和8年度から令和13年度までは、定年退職後、65歳に達するまで、希望者を「暫定再任用職員」として再任用しなければならなくなります。(暫定再任用短時間勤務も可能) 

現在は、「公的年金の比例報酬部分の支給開始年齢まで」を再任用の条件としている地方公共団体は、令和8年度までは徐々に暫定再任用者数も増やさざるを得ません。

再任用制度の整備状況と、新規採用者の採用倍率とは、どんな関係性なの?

定年延長で、再任用短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員)が減り、常時勤務職員が増える!

現在の再任用制度では、「再任用職員は短時間勤務のみ」としている地方公共団体もあります。

このような地方公共団体では、再任用勤務職員の職員定数に占める割合は低くなっています。

しかし、段階的に定年が延長されることで、少なくとも、定年が延長された職員は、延長された定年年齢までの間は、選考なしで常時勤務職員としなければなりません。

(ただし、希望すれば、退職した上で「定年前再任用短時間勤務制」を利用することもできることとなっています。)

今までは、再任用短時間勤務職員として、職員数に「1人」として計上されていなかった60歳を超える職員のうち、定年が伸びた職員で、常時勤務する職員については、他の定年前常時勤務職員同様、「1人」として職員数に計上されます。

一方、今までの再任用の制度では、厳しい選考や限られた勤務条件のために再任用を希望しなかったような職員が多くあったと思われます。

そのような職員であっても、定年延長となり、選考なしで常時勤務職員として継続勤務できるとなれば、わざわざ退職せず、勤務を続ける人が増えるはずです。

すると、職員数内の60歳を超える常時勤務職員の割合が急激に増えます。

これら両方の要因により、令和6年度から数年間は、新規採用者の採用者数が低く抑えられる可能性があります。

再任用制度の整備が進んでいない地方自治体は、新規採用者の採用倍率が上がる!

もうすでに再任用制度が整っており、少しずつ再任用職員を常時勤務職員として増やしてきた地方公共団体もあります。「横浜市【本市職員の再任用制度の運用について/平成25年9月17日】参照

このような地方公共団体は、今後定年が延長されても、現在の再任用制度同様、60歳を超えた職員が常時勤務職員として定数に計上されます。

ですから、職員定数のうち、60歳を超える職員の占める割合が大幅に増えるということはないでしょう

従って、新規採用者数も急激に減少することはないと思われます。

しかし、まだ再任用制度が十分整っていない地方公共団体では、令和6年度以降、数年間は、新規採用者の採用者数が低く抑えられ、採用倍率が上がる可能性があります。

つまり、

  1. 再任用制度が十分整っていない地方公共団体では、今後数年間で60歳を超える常勤職員数が急激に増える。
  2. そのため地方公務員の新規採用者数が低く抑えられる。
  3. だから新規採用者の応募人数が前年度とほぼ同じであったとしても、採用倍率は上がる

ということです。

これは、公立学校の教職員の新規採用者の採用倍率についても当てはまります。

「会計年度任用職員」、「臨時的任用職員」と新規採用者の採用倍率

地方公務員の定年退職後の再就職の選択肢として、再任用制度を利用せず、会計年度任用職員(フルタイム・パート)、臨時的任用職員(フルタイム)として勤務する場合もあります。

再任用職員に比べると、給与面の処遇がかなり良い場合が多いです。

しかし、これらの職は、あくまでも、1年間の会計年度や6か月を超えない範囲内のみでの任用が保障されるものです。

定年退職後65歳までの勤務が保障される雇用形態ではありません!

そのような観点から、私は、会計年度任用職員や臨時的任用職員として任用された60歳を超える職員の数が、新規採用者の採用倍率に影響することはないと考えています。

地方公務員・教員採用試験を受験する人は「再任用に関する地方公共団体の対応」を知ろう!

今後、地方公務員採用試験や、公立学校教員採用試験を受ける予定の方は、ご自分の受験する地方公共団体の定年退職者の再任用に関する対応がどのようになっているか、調べてみることをお勧めします。(ただし、残念ながら、ホームページに職員の再任用制度について掲載している地方公共団体は少ないです。)

まだ再任用制度が十分整っていない地方公共団体では、令和6年度以降数年間は、新規採用者の採用者数が低く抑えられ、採用倍率が上がる可能性があります。

このことは、地方公務員や教員の新規採用希望者にとっては頭の痛い話ではあります。

他方で、先日、教員免許法改正によって、7月1日より、免許更新をしなかったために免許を失効した教職員が、手続きさえすれば(一部の人は手続きなしで)、教員免許が復活することも決まりました。(「教員免許更新制廃止で失効した教員免許が復活します!」、「教員免許更新制廃止で失効した教員免許が復活します!②~手続きなしで教員免許が復活する人~」参照)

これらの施策により、今各地で問題になっている教師不足も一気に解消されそうですね。

コメント

  1. @Atarash より:

    こんにちは。福岡県で昨年まで公立高校の教員をしていたものです。昨年の今頃に56歳で早期退職するかどうか悩んでいた時期に「先生のお仕事」のHPを見て辞めることを勇気づけられて3月に早期退職し試行錯誤して試行錯誤して新しい生活を送っています。ありがとうございました。

  2. Ukachi05524587 Ukachi05524587 より:

    コメントありがとうございます!そのように言っていただけてうれしいです!大変でしょうが、新しい生活頑張ってください。応援しています!

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