- 地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑦~「再任用に関する国の意向」~はじめに
- 「再任用を希望される皆様へ」【令和3年度版】(内閣官房内閣人事局パンフレット)
- 「国家公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月26日閣議決定)と「地方公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月29日総務副大臣通知)の比較
- 「雇用と年金の接続」の義務化に関する東京都の説明~「定年後の継続雇用について」(退職管理に関する検討状況について/平成29年7月19日東京都総務局)~
- 地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑦~「再任用に関する国の意向」~まとめ
地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑦~「再任用に関する国の意向」~はじめに
結論を先に書くと、
国は、「退職した職員を再任用することは義務」とする意向です。しかし、法律では「退職した職員を再任用することは義務」とはしていません。
です。
「地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか④~公務員は定年退職後は必ず再任用されるの?~」では、
平成11年7月22日の地方公務員法改正においても、令和3年6月4日の地方公務員法改正においても、退職した職員の再任用(暫定再任用)について、
「…に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。」
という文言になっていることが分かりました。
そして、
- 「公務員は定年退職後、必ず再任用されるとは限らない。」
- 「公務員は定年退職後、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、場合によっては再任用職員として採用される。」
- なぜなら、「従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考」があるから。
- そして、法律の文言も、「採用することができる。」というものにとどまっているから。
というまとめをするに至りました。
しかし、職員が定年年齢を超えてから年金支給が開始される65歳までの間の無収入期間をなくすためには、国や地方公共団体は、職員を必ず再任用するのが当然のはず。
再任用に関する国の意向はどうなっているのか?
という疑問が残りました。
今回は、国が、職員に対して再任用制度をどのように説明しているのかについて、まず、「再任用を希望する皆様へ」(【令和3年度版】内閣官房内閣人事局パンフレット)を参考にして調べます。
次に、「国家公務員の雇用と年金の接続について」(閣議決定)と「地方公務員の雇用と年金の接続について」(総務副大臣通知)の内容を比較します。
これにより、再任用について、国が各省の各部や地方公共団体に対してどのような指示を出してきたのかが分かります。
すると、再任用に関する国の意向はどうなっているのかが分かるはずです。
最後に、東京都の都政改革本部会議で示された退職管理に関する資料の中で、都が再任用についてどのような捉え方をしているのかについて調べます。
「再任用を希望される皆様へ」【令和3年度版】(内閣官房内閣人事局パンフレット)
「再任用を希望される皆様へ」【令和3年度版】(内閣官房内閣人事局パンフレット)より、ポイントを抜粋
- 「再任用制度」は、「定年等で退職した国家公務員の公務で培った知識・経験を公務の場で活用していくとともに、60歳台前半の生活を支えるために設けられた制度(平成13年4月導入)です。
- 「国家公務員の雇用と年金の接続について」によって、平成25年度以降に定年退職する職員(勤務延長後退職する職員を含みます。)は、再任用を希望する場合、年金支給開始年齢に達するまでの間、原則として再任用されます。
「再任用を希望される皆様へ」【令和3年度版】(内閣官房内閣人事局パンフレット)から分かったこと
内閣官房は、「定年退職した職員を再任用することは義務」とする考え方を表出している。
「国家公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月26日閣議決定)と「地方公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月29日総務副大臣通知)の比較
国家公務員の雇用と年金の接続について(平成25年3月26日閣議決定)
閣議決定の法的効力
閣議決定とは
憲法や法律で内閣の職務権限とされる事項や国政に関する重要事項で、内閣の意思決定が必要なものについて、全閣僚が合意して政府の方針を決定する手続き。
法律や条約の公布、法律案・予算案・条約案などの国会提出、政令の決定などに際して行われる。
閣議決定の法的効力
閣議決定は、あくまでも閣僚の合意であり、政府の統一見解に過ぎない。
閣議ないし閣議決定に法的効力はない。
ただし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条には、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する。」とあり、各省の各部は閣議決定に従う必要があることが分かる。
国家公務員の雇用と年金の接続について(平成25年3月26日閣議決定)
国家公務員の高齢期雇用については、平成13年度から始まった公的年金の基礎年金相当部分の支給開始年齢の65歳への段階的な引上げに対応し、同年度に60歳定年後の継続勤務のための任用制度として新たな再任用制度が施行され、多くの職員が再任用されてきたところである。
平成25年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に60歳から65歳に引き上げられることに伴い、無収入期間が発生しないよう国家公務員の雇用と年金の接続を図ると共に、人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用していくため、人事院の「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」(以下「意見の申出」という。)の趣旨、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に掲げられている高年齢者雇用に係る基本的理念や事業主の責務規定の内容等を踏まえ、当面、下記のとおり、定年退職する職員(勤務延長後退職する職員を含む。以下同じ。)が公的年金の支給開始年齢(以下「年金支給開始年齢」という。)に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとすることで、国家公務員の雇用と年金を確実に接続することとする。
記
①定年退職する職員の再任用
定年退職する職員が再任用を希望する場合、当該職員の任命権者は、退職日の翌日、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4の規定又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4の規定に基づき、当該職員が年金支給開始年齢に達するまで、常時勤務を要する官職(以下「フルタイム官職」という。)に当該職員を再任用するものとする。
ただし、当該任命権者は、職員の年齢別構成の適正化を図る観点から再任用を希望する職員をフルタイム官職に再任用することが困難であると認められる場合又は当該職員の個別の事情を踏まえて必要があると認められる場合には、当該職員が年金支給開始年齢に達するまで、国家公務員法第81条の5の規定又は自衛隊法第44条の5の規定に基づき、短時間勤務の官職に当該職員を再任用することができる。
②能力・実績主義と再任用しない者の要件
再任用職員も含めた職員全体のモチベーションの維持向上と意欲と能力のある人材の最大限の活用の観点から、能力・実績に基づく信賞必罰の人事管理を徹底するとともに、そのための環境を整備する。
再任用を希望する者が国家公務員法第38条若しくは第78条の規定又は自衛隊法第38条若しくは第42条の規定に基づく欠格事由又は分限免職事由に該当する場合には、上記①は適用しない。
③職務の在り方
再任用制度の下、意欲と能力のある人材を、幅広い領域で最大限活用できるように努めるとともに、職員が培ってきた多様な専門知識や経験について、公務内で積極的に活用できる環境を整備するほか、受け入れ側のニーズを踏まえつつ人事交流機会の拡大を図るなど公務内外の分野での複線型人事管理を進めていくこととする。
④再任用に係る任命権者間の調整
再任用制度が適切に運用されるよう、各府省において任命権者間での調整や情報提供に努めるものとする。
⑤一定の管理職を再任用する際の官職
人事の新陳代謝を図り組織活力を維持するため、本府省の局長、部長、課長等(本府省の職制上の段階の標準的な官職が局長、部長又は課長に相当するものをいう。)については、再任用職員を任用しないものとする。
⑥多様な働き方の選択
多様な働き方を求める60歳を超える職員が、勤務時間以外の時間を活用して、希望する人生設計の実現に資するため、職員が培ってきた多様な専門的知識や経験を活かした活動や新たな分野での活動を行うことを希望する場合には、公務の遂行等に支障が生じない範囲内で適切な配慮を行うものとする。
⑦早期退職の支援
年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図るため、早期退職募集制度の適切な運用を図る。
これに伴い、民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を実施する。
⑧60歳超職員の追加的増加への対応
公務員人件費抑制の観点を踏まえつつ、希望する職員を上記①に基づき再任用することと、若手職員の安定的・計画的な確保及び人事の新陳代謝を図ることとが可能となるよう、必要な措置を講じることとする。
⑨人事院に対する要請
再任用制度の下、定年退職した職員を、幅広い領域や勤務地で活用すること等再任用職員の今後の職務や働き方の実情等を踏まえ、給与制度上の措置について必要な検討を行うよう、人事院に対し要請する。
⑩検証と見直し
再任用制度の活用状況を検証するとともに、年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごとに、公務の運営状況や民間企業における高年齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し、意見の申出を踏まえつつ、段階的な定年の引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行う。
また、加齢に伴う身体機能の低下が職務遂行に支障を来すおそれがある職務に従事する職員について、その職務の特殊性を踏まえ、再任用制度の運用に当たり、公務の円滑な遂行に支障が生じないよう、必要な措置の検討を行う。
⑪その他
自衛官の雇用と年金の接続については、その特殊性を十分考慮した上で、本決定の趣旨に沿って必要な措置を講ずるものとする。
人事院、会計検査院及び特定独立行政法人に対しては、雇用と年金の接続のための措置について本決定の趣旨に沿って講ずるよう要請する。
また、地方公務員の雇用と年金の接続については、各地方公共団体において、本決定の趣旨を踏まえ、能力・実績に基づく人事管理を推進しつつ、地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請する。
警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2に規定する特定地方警察官の雇用と年金の接続については、各都道府県警察において、地方公務員に対する措置に準じた措置を講ずるよう要請する。
地方公務員の雇用と年金の接続について(平成25年3月29日/総務副大臣通知/総行高第2号)
「通知」の指揮監督権に基づく拘束力
通知とは
法的な指揮監督権がない相手方への示達は慣例的に「通知」と呼ぶ。
文部省『公文書の書式と文例』(1959年11月発行)では、「法令その他の権限に基づいて発する文書」が通達で、「通達以外のもので、一定の事実、処分、意思を伝達する文書」が通知としている。
「通知」の指揮監督権に基づく拘束力
2000年の地方分権化一括法により、国の機関委任事務に関する地方への指揮監督権がなくなり、国から地方公共団体への示達文書は「通知」となった。
よって、「通知」に拘束力はない。
地方公務員の雇用と年金の接続について(平成25年3月29日/総務副大臣通知/総行高第2号)
国家公務員の雇用と年金の接続について、平成25年3月26日別紙のとおり閣議決定が行われました。
この閣議決定は、平成25年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引上げられることに伴い、無収入期間が発生しないよう国家公務員の雇用と年金の接続を図るとともに、人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用していくため、当面、定年退職する職員(勤務延長後退職する職員を含む。以下同じ。)が公的年金の支給開始年齢(以下「年金支給開始年齢」という。)に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとすること等をその内容とするものです。
地方公務員の雇用と年金を確実に接続するため、各地方公共団体において、この閣議決定の趣旨を踏まえ、下記の事項に留意の上、能力・実績に基づく人事管理を推進しつつ、地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請いたします。
この旨、貴都道府県内の市区町村、一部事務組合等に対しても併せて周知されるようお願いします。
なお、本通知は地方公務員法第59条(技術的助言)及び地方自治法第254条の4(技術的な助言)に基づくものです。
記
「国家公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月26日閣議決定)と「地方公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月29日総務副大臣通知)の比較結果
「国家公務員の雇用と年金の接続について」にあって「地方公務員の雇用と年金の接続について」にない内容(国家公務員と地方公務員の立場の違いや職種や関連機関の違いによるものは除く。)
- ③の「受入側のニーズを踏まえつつ人事交流機会の拡大を図るなど公務内外での分野の複線型人事管理を進めていくこととする。」
- ⑤の本府省の局長、部長、課長等については、再任用職員を任用しないものとする。
- ⑦の早期退職募集制度の適切な運用を図る。
- ⑦の民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を実施する。
- ⑧の希望する職員を上記①につき再任用することと、若手職員の安定的・計画的な確保及び人事の新陳代謝を図ることとが可能となるよう、必要な措置を講じることとする。
「地方公務員の雇用と年金の接続について」にあって「国家公務員の雇用と年金の接続について」にない内容(国家公務員と地方公務員の立場の違いや職種や関連機関の違いによるものは除く。)
- 5の「現役職員で高齢者部分休業制度の活用が可能な職員については、加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事など地域貢献、若年層とのワークシェアリング等を想定した制度の趣旨を踏まえて、職員に対し当該制度の周知を図られたいこと。
「国家公務員の雇用と年金の接続について」と「地方公務員の雇用と年金の接続について」を比較して分かったこと
- 国家公務員には、「受入側のニーズを踏まえつつ人事交流機会の拡大を図るなど公務内外での分野の複線型人事管理を進めていくこととする。」や、「民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を実施する。」という記載があるのに、地方公務員にはないことから、国家公務員においては官民の人事交流を行っているが、地方公務員において官民の人事交流を行うことを、国として薦めているわけではないことが分かった。
- 国家公務員には、「本府省の局長、部長、課長等については、再任用職員を任用しないものとする。」という記載があって、地方公務員にはない。今回の改正で制定された「役職定年制」の前身といえるような記載だが、令和3年6月4日の地方公務員法改正前は、地方公務員においては役職定年制の明確な縛りはなかった。
- 「国家公務員の雇用と年金の接続について」(閣議決定)にも「地方公務員の雇用と年金の接続について」(通知)にも、「定年退職する職員が再任用を希望する場合は、退職日の翌日、年金支給開始年齢に達するまで、常時勤務を要する(官)職に再任用するものとする。」という文言がある。
- 「国家公務員の雇用と年金の接続について」(閣議決定)や「地方公務員の雇用と年金の接続について」(通知)では、「定年退職した職員を再任用することは義務」として扱われている。しかし、閣議決定に法的効力はない。また、「通知」に拘束力はない。
「雇用と年金の接続」の義務化に関する東京都の説明~「定年後の継続雇用について」(退職管理に関する検討状況について/平成29年7月19日東京都総務局)~
民間企業等における対応(高年齢者雇用安定法の改正:H.25.4.1施行)
改正の趣旨
- 年金制度改革により、今後、公的年金(公正年金)の支給開始年齢が段階的に引上げ(60歳→65歳)
- これに伴い、定年退職後の無収入期間が発生しないよう、雇用と年金の接続を確保するための措置を実施
- ⇒事実上、希望者全員を継続雇用の対象とすることを義務化
現状
既に民間においては、99.2%の企業が継続雇用制度を導入済み
地方公務員における対応(平成25年3月29日・総務副大臣通知)
通知の趣旨
- 現行の地方公務員法に基づく再任用制度を活用し、職員の雇用と年金の接続を図るよう要請
- 定年退職者が再任用を希望する場合、年金の支給開始年齢に達するまでの間は、原則として、フルタイムで再任用することを義務化(分限免職事由に該当する場合を除く。)
現状
雇用主の責務として、再任用制度をはじめとした継続雇用の確保が不可欠(現状では、「雇用と年金の接続」を確保する観点からも、退職後の再就職は有効に機能)
「雇用と年金の接続」の義務化に関する東京都の説明まとめ
- 「民間企業等では、平成25年4月1日に施行された「高年齢者雇用安定法」の改正により、事実上、定年退職者のうち希望者全員を継続雇用の対象とすることが義務化された。」と説明している。
- 「地方公務員は、平成25年3月29日の総務副大臣通知により、定年退職者が再任用を希望する場合、年金の支給開始年齢に達するまでの間は、原則として、フルタイムで再任用することが義務化された。」と説明している。
- 東京都は、「地方公務員の雇用と年金の接続について」の通知を受け、定年退職した職員を再任用する義務があると認識している。
- しかし、「雇用主の責務として、再任用制度をはじめとした継続雇用の確保が不可欠」としており、必ずしも、再任用制度を活用する形をとらないことも示唆しているようにもとれる。
地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑦~「再任用に関する国の意向」~まとめ
今回は、”地方公務員法改正案施行で60歳以降の勤務条件はどう変わるのか⑦~「再任用に関する国や地方公共団体の意向」~”というテーマで、以前書いた記事について再検証するべく調べたことをまとめてきました。
すると、
- 国家公務員法や地方公務員法では、退職した職員の再任用については、「職員として採用することができる。」という表現にとどまっており、「退職した職員を再任用することは義務」とは受け取れない。
- しかし、「国家公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月26日閣議決定)と「地方公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月29日総務副大臣通知)では、どちらも「退職した職員を再任用することは義務」という意味の表現が使われている。
- 一方、閣議決定に法的効力はないし、「通知」にも拘束力はない。
- しかし、各省の各部は「退職した職員を再任用することは義務」という閣議決定に従う必要がある。
- 東京都は、再任用は義務化されている、ということを認識している一方、「再任用制度」によらない継続雇用の仕方もあるとの考え方を示している。
ということが分かりました。
つまり、国は、「退職した職員を再任用することは義務」とする意向であるということです。
しかし、何度も述べているとおり、法律では「退職した職員を再任用することは義務」とはしていません。
これはどうしてかというと、東京都の都政改革本部会議で示された退職管理に関する資料からも分かるとおり、
各省庁や各地方公共団体では、60歳以上の職員を雇用するための制度が十分整っておらず、場合によっては、
”すべての退職した職員を「再任用する」という形で受け入れることが不可能であるから。”
ということだと思います。
いずれにせよ、定年延長が完了する令和13年4月1日以降は、早期退職する職員以外は、当然のこととして65歳まで全員雇用することになります。
それまでには、各省庁も地方公共団体も、多くの高齢者を雇用し続けることが可能な職種や職場環境や制度を整えなければならないことは明白です。
”国は「退職した職員を再任用することは義務」とする意向であるのにもかかわらず、法律では「退職した職員を再任用することは義務」とはしていない理由は、すべての退職した職員を「再任用する」という形で受け入れることが不可能であるから。”という推測が正しいのか?
次回は、その答えを出すべく、退職した職員の再任用についての各地方公共団体の対応(教職員)について調べます。
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